ストレスチェックの実施義務とは?ルールを遵守した実施フローをわかりやすく解説
ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づいて実施義務が定められています。
自社でストレスチェックを実施するにあたって、詳しい要件や必ず守るべきルールを知っておきたいという担当者様も多いのではないでしょうか。
この記事では、ストレスチェックの実施義務とルールを遵守した実施フローについて詳しく解説します。
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ストレスチェックの実施義務とは
ストレスチェックは、ストレスに関する質問を記載した調査票を使用して、従業員のストレス状況を把握できる検査です。
平成27年の12月から常時雇用している従業員が50人以上いる事業場は、ストレスチェックの実施が義務付けられています。
ストレスチェックの実施によって、従業員のストレス要因を明確にでき、メンタルヘルス不調の予防につなげられます。
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ストレスチェックの実施義務に違反した場合のペナルティ
労働基準監督署への報告をしなかった場合は、50万円以下の罰金を科せられます。
また、ストレスチェックの実施をしなかった場合、罰則が課されることはないが、ストレスチェックが未実施で精神疾患に罹患した従業員が出た場合、安全配慮義務違反となる可能性があります。
したがって、ストレスチェックは従業員のメンタルヘルス不調を予防するためにも、実施することが望ましいです。
ストレスチェックの対象・非対象の従業員
ストレスチェックの対象となる従業員は、正社員だけでなく派遣労働者やパートなども含まれます。ここでは、ストレスチェックの対象、非対象の従業員について紹介します。
ストレスチェックの対象となる従業員
ストレスチェックの対象となる従業員の要件は、厚生労働省の『ストレスチェック制度導入ガイド』で明記されています。
▼ストレスチェックの対象従業員の要件
- 労働契約期間の定めがない労働者
- 労働契約期間が1年以上である者
- 労働契約の更新で1年以上の使用が予定されている者
- 実際の1週間の労働時間が、1週間の所定の労働時間の4分の3以上である
上記のことから、ストレスチェックの対象となる従業員は、正社員以外にも当てはまるケースが多く見られます。
ストレスチェックの対象従業員 |
補足 |
派遣労働者 |
派遣労働者は、1年以上の契約期間かつ1週間の労働時間が所定の4分の3以上の要件を満たしている場合はストレスチェックの対象となる。 |
パート・アルバイト |
パートやアルバイトは、1年以上の契約期間かつ1週間の労働時間が所定の4分の3以上の要件を満たしている場合はストレスチェックの対象となる。労働時間が所定2分の1以上の場合も対象にするのが望ましい。 |
在籍出向労働者 |
要件を満たしている場合、給与支払いや指揮命令権などの労働形態に応じて、出向元と出向先のどちらかでストレスチェックを行う。 |
外国人労働者 |
要件を満たしている場合、在留資格に関わらずストレスチェックの対象となる。 |
従業員が50人以上の事業場は、ストレスチェックの実施が義務付けられていますが、従業員の受検は任意となっています。
ただし、ストレスチェックで組織と個人のストレス状態を詳しく知るには、従業員全員に受検してもらう必要があるため、会社全体で受検を推進するのが望ましいです。
ストレスチェックの非対象となる従業員
休職している従業員や、まだ雇用予定で業務に従事していない場合は、ストレスチェックの対象となりません。
ストレスチェックは、業務や人間関係などの職場環境に関する質問となるため、業務に関わっていないケースでは、ストレスチェックの対象とならないとされています。
ストレスチェックを拒否した従業員への対応方法
前提として、従業員にはストレスチェックを拒否する権利があるため、会社で受検を強制することはできません。
従業員がストレスチェックを拒否した場合は、ストレスチェックは従業員のメンタルヘルス不調を予防するために行うという目的を伝えたうえで、再度推奨します。
また、個人情報ついても守秘義務が課されており、厳重に管理される旨を従業員に共有しておけば、より安心してストレスチェックを受けやすくなります。
ルールを遵守したストレスチェックの実施フロー
ストレスチェックは、実施義務に基づいて適切に実施する必要があります。ここでは、ルールに遵守したストレスチェックの実施フローについて詳しく解説します。
①実施に向けた準備
ストレスチェックの実施体制の検討を行い、ストレスチェックを実施する旨を従業員へ周知します。
また、ストレスチェックの実施時期や内容、実施者や実施事務従事者を決定し、衛生委員会で承認を得てから、定めたルールを社内規定に明記しておきます。
スムーズなストレスチェックの実施につなげるために、社内での取り決めを入念に行っておくことが重要です。
②ストレスチェックの実施
紙やWeb受検などの手法を用いてストレスチェックを実施します。
従業員の年代に合わせた多様な手段を用意しておけば、スムーズにストレスチェックの回答を得やすいです。
ストレスチェックの結果は個人情報の取り扱いに細心の注意を払って管理する必要があります。
③個人や集団分析の評価判定に基づいた対応
ストレスチェックの結果で従業員の高ストレス者判定が出たうえで、面接指導の希望があった場合は、会社側が実施者からの報告を受け、産業医と従業員の橋渡しを行います。
また、集団分析の実施で部署や役職、年齢ごとのストレス課題が明確化された場合、課題に応じた職場環境改善の施策を検討、実行します。
④労働基準監督署への報告
ストレスチェックの実施後は、結果と実施状況を労働基準監督署へ報告する必要があります。
労働基準監督署への報告は、Web上と郵送で行えます。
提出時期は定められていないため、年度ごとや決算ごとなど、会社によって設定が可能です。
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まとめ
この記事では、ストレスチェックの実施義務について以下の内容で解説しました。
- ストレスチェックの実施義務とは
- ストレスチェックの対象・非対象となる従業員
- ルールに遵守したストレスチェックの実施フロー
ストレスチェックは、平成27年の12月以降から従業員が50人以上在籍する事業場の場合に義務付けられています。
ストレスチェックの対象となる従業員は、正社員以外にも派遣社員やパートなども含まれており、休職や雇用予定の従業員は非対象です。
ストレスチェックは、事前準備、ストレスチェックの実施、評価判定に基づいた対応、労働基準監督署への報告の流れで行います。
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