ストレスチェック後の面談の流れを徹底解説!職場環境改善につなげる秘訣
ストレスチェック後の面接指導は、従業員のケアができるだけではなく、職場環境の改善にも結びつく大事なフェーズとなっています。
そのため、ストレスチェックから面接指導の流れをしっかり理解するとともに、面談における重要ポイントを把握しておく必要があります。
この記事では、ストレスチェック後の流れと職場環境の改善につなげる秘訣について詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.ストレスチェック後の面接指導とは
- 1.1.ストレスチェック後に面接指導を行う目的
- 1.2.高ストレス者判定の要因
- 2.ストレスチェック後の面談の流れ
- 2.1.①医師からの結果通知及び面談の勧奨
- 2.2.②従業員の職場での状況を事業者から医師へ共有
- 2.3.③面接指導の実施
- 3.ストレスチェック後の面談における注意点
- 3.1.迅速な対応が必要
- 3.2.面談結果の保存期間は5年間
- 3.3.面談に至るには対象者の希望が必須
- 4.ストレスチェック後の面談から職場環境改善につなげる秘訣
- 5.ストレスチェックと面談を手厚くサポートする『HoPEサーベイ』
- 6.まとめ
ストレスチェック後の面接指導とは
ストレスチェック後の面接指導は、従業員のメンタルヘルス不調を予防するために必要不可欠です。
ここでは、ストレスチェック後の面接指導の目的と高ストレス者判定の要因について詳しく解説します。
ストレスチェック後に面接指導を行う目的
ストレスチェック後の面接指導は、従業員のストレス要因を把握して必要な就業上の措置を行うために行われます。
ストレスチェックで高ストレス者の判定を受けた従業員には、医師による面談を行い、メンタルヘルス不調の予防や改善につなげる施策が必要です。
また、会社の勤務状況や心理的ストレス要因に基づいて、医師によるアドバイスを受けられるため、職場環境の改善につなげられます。
高ストレス者判定の要因
高ストレス者の判定基準は、仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポート状況の3つの領域から構成されています。
高ストレス者の判定基準は、心身のストレス反応の数値が著しく高い場合、心身のストレス反応の数値が一定以上かつ仕事のストレス要因と周囲のサポートの数値の合計が高い場合など、さまざまです。
また、ストレスチェック実施者の判断次第で高ストレス者判定が下される場合があります。高ストレス者の判定に確実性を持たせるには、多角的な視点で判定基準を設定する必要があります。
ストレスチェック後の面談の流れ
ストレスチェック後の面談は、医師による面談の勧奨や事業者から医師への情報共有が行われた後に実施することが重要です。
ここでは、ストレスチェック後の面談の流れについて詳しく解説します。
①医師からの結果通知及び面談の勧奨
ストレスチェック後、医師からストレスチェック受検者へ結果の通知と面談の勧奨が行われます。
高ストレス者の判定を受けた従業員が面談を申し出た場合、次のステップへ進められますが、最初の結果通知後に一定期間面談の希望がなかった場合は、再度面談の勧奨を行います。
また、結果通知がされた時点では、ストレスチェック結果を事業者に知らせません。
②従業員の職場での状況を事業者から医師へ共有
高ストレス者判定を受けた従業員が面談を希望した場合、面談の事前準備が必要です。面談の事前準備として、事業者は従業員の職場での状況を医師へ共有します。
たとえば、労働時間や残業時間、業務内容などの情報を医師に提供することで、面談の精度向上につなげられます。
また、従業員の情報がデータ上で管理できれば、面談までのプロセスの効率化が可能です。
③面接指導の実施
面接指導は、従業員の申し出を受け、事業者からの情報共有があった後に実施します。
面接指導の内容は、ストレスチェックの結果や事業所からの情報に基づいた、ストレスに関する聴き取りとなります。
面談の結果で得られた、従業員のストレス状況や緊急性の有無について医師から事業所に共有された後は、必要に応じて就業上の措置の検討及び実施が必要です。
ストレスチェック後の面談における注意点
ストレスチェック後の面談は、面談しやすい環境をつくるとともに従業員への対応を迅速に行う必要があります。
ここでは、ストレスチェック後の面談における注意点について詳しく解説します。
迅速な対応が必要
従業員から面談の希望があった際は、迅速に面談の日程を決めて実施する必要があります。
従業員から面談の申し出があった場合は、申し出から1か月以内に面談を実施できるような日程調整が求められます。
高ストレス者の評価を受けた従業員は、メンタルヘルス不調のリスクが高い状態である可能性があるため、できる限り速くフォローするのが望ましいです。
面談結果の保存期間は5年間
ストレスチェック後の面談結果は、5年間の保存が必要です。
書面はもちろん、電子上の保存も認められており、第三者に見られないようにセキュリティ面は厳重にしておく必要があります。
面談に至るには対象者の希望が必須
ストレスチェック後の医師による面談の勧奨はできても、本人の希望がなければ面談の実施はできません。
事業者は、面接指導を受けることによる不利益がないことや、早期に医師と面接をすることによる重要性を事前に従業員に伝えることが大切です。また、医師の面接以外の、外部窓口の設置などを行えば、事業者に申し出なくても周りに知られることなく、心理の専門家に相談できる体制を整えることが可能です。
従業員が安心して面談の申し出や相談ができるように配慮することが重要です。
ストレスチェック後の面談から職場環境改善につなげる秘訣
ストレスチェック後の面談から職場環境改善につなげるには、医師の面接指導の対象者が多い部署の残業時間や業務の量や部署の人間関係などを把握し、優先的に施策を検討する必要があります。
面接をした医師から職場環境改善のアドバイスをもらったり、他の専門職から意見をもらうことも重要です。
専門家からのアドバイスは、専門的な知見を踏まえた適切なものなので、その職場や対象に適した改善施策の立案に有効です。
さらに、Well-beingスコアやエンゲージメントに関わる部分も把握できる専門ツールを活用すれば、より具体的に職場環境の課題を明確化できます。
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まとめ
この記事では、ストレスチェック後の面談の流れについて以下の内容で解説しました。
- 面接指導の目的
- ストレスチェック後の面談の流れ
- ストレスチェック後の面談における注意点
面接指導は、ストレスチェックの結果を元に、従業員のストレス要因の把握に併せた適切な就業措置を行うために実施されます。
ストレスチェック後は、結果の通知とともに医師による面談の勧奨が行われ、事業者から医師への情報共有のあとに面接指導が行われる流れとなります。
ストレスチェック後の面接指導では、迅速な従業員への対応を行い、申し出がしやすいような配慮を普段から心がけておくことが重要です。
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