法律で義務化されているストレスチェックとは?対象の会社や守らなかった場合の罰則
一定の条件を満たす会社は、法律によりストレスチェックの実施が義務付けられています。
ストレスチェックを担当される方のなかで、法律を遵守した適切な実施方法や留意点を詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。
この記事では、法律に基づくストレスチェックの義務と具体的な実施方法について解説します。
目次[非表示]
- 1.ストレスチェックとは
- 2.法律によるストレスチェックの義務
- 2.1.会社がストレスチェックを行う義務
- 2.2.対象となる労働者
- 2.3.義務を守らなかった場合の罰則
- 3.法律を遵守したストレスチェックの流れ
- 3.1.①事前準備
- 3.2.②ストレスチェックの実施
- 3.3.③結果通知及び面接指導
- 3.4.④労働基準監督署への報告
- 4.法律に遵守したストレスチェックを行える『HoPEサーベイ』
- 5.まとめ
ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、従業員のストレス状態を把握するための検査のことです。
ひと昔前の日本では、仕事のストレスが原因で心の病を発症し、労災認定される労働者が増加していました。
特に、2009年から2012年にかけてのストレス原因による労災認定者は3年連続で過去最高を記録したため、労働者のストレス状態を把握する必要性が高まりました。
したがって、労働安全衛生法が改正され、『労働安全衛生法第66条10項』に基づき、2015年12月以降は一定規模以上の会社においてストレスチェックが義務化されています。
法律によるストレスチェックの義務
ストレスチェックの実施は義務付けられており、守らなかった場合は罰則を受ける可能性があります。ここでは、ストレスチェックの義務や罰則、検査の対象者について詳しく解説します。
会社がストレスチェックを行う義務
『労働安全衛生法第66条の10』によると、50人以上の従業員を抱える事業場がある会社は、年に1回のストレスチェックが義務付けられています。
実施したストレスチェックの結果は労働基準監督署への報告が必要です。また、従業員が50人未満の場合でも、ストレスチェックを実施する会社も多く見られます。
ストレスチェックは、従業員のストレス状況を把握し、適切な改善策を講じるための取り組みです。従業員のストレスを改善することで、会社の生産性の向上につながります。
対象となる労働者
ストレスチェックの対象者は正社員以外にも、契約社員や派遣社員、アルバイトなどの労働者も該当する場合が多いです。
厚生労働省の『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』によると、雇用契約期間が1年以上で、1週間の労働時間が所定の労働時間の4分3以上あれば、ストレスチェックの受検対象になります。
ストレスチェックを実施する際は、会社のストレスチェック対象者を漏れなく把握しておくことが重要です。
義務を守らなかった場合の罰則
所定の条件を満たす会社において、ストレスチェックを実施した場合、その結果を報告する必要があります。
『労働安全衛生法第120条』によると、50人以上の従業員を抱える事業場を持つ会社は、ストレスチェック結果を労働基準監督署に報告しなければ50万円以下の罰金を受ける可能性があります。
さらに、ストレスチェックが未実施の場合、心の病に罹患した従業員が発生すれば、安全義務違反になる場合があります。
罰則を受けることがないように、法律に遵守したストレスチェックの実施を行うことが重要です。
法律を遵守したストレスチェックの流れ
法律を遵守したストレスチェックを実施するためには、一連の流れを適切に行う必要があります。
ここでは、法律を遵守したストレスチェックの流れについて詳しく解説します。
①事前準備
まずは、衛生委員会でストレスチェックの方針や運営体制を決定し、社内で共有します。
実施者や実施事務従事者、実施期間などを決定し、ストレスチェック実施後の評価方法や面接指導についても事前に決めておくことが重要です。
ストレスチェックの目的や安全性について事前に共有しておき、従業員が納得したうえで、ストレスチェックを受けやすい環境を整えておく必要があります。
②ストレスチェックの実施
準備が整えば、マークシートやWeb受検形式でストレスチェックを実施します。
ストレスチェックの調査票は、仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートの3つの内容が含んでいるものであれば、特に指定はありません。
また、ストレスチェックとして行う調査票に、「性格検査」「希死念慮」「うつ病等の精神疾患のスクリーニング検査」等を含めることは不適当です。
ストレスチェックを実施する際は、実施者以外の人には受検者の個人情報を知られてはいけないため、取り扱いに注意する必要があります。
③結果通知及び面接指導
ストレスチェックの実施後は、結果通知とともに高ストレス判定を受けた人には面接指導が推奨され、本人が面接指導を希望した場合に実施します。
会社は、高ストレス判定を受けた人に対して面接指導の窓口を遅滞なく案内する義務がありますが、従業員本人が面接指導を受けるかどうかは義務ではありません。
高ストレス者判定を受けた人は面接指導を受けることが推奨されているため、面接を受けやすい環境づくりや、勧奨を積極的に行うことが会社に求められています。
高ストレス者の面接指導によって、必要となる就業上の措置を行うことが可能です。
ストレスチェック後は会社として、仕事量や労働時間などの職場環境におけるストレス要因を改善することが重要です。
④労働基準監督署への報告
ストレスチェックの実施後は、結果を労働基準監督署へ報告する義務があります。
前述のとおり、50人以上の従業員を抱える事業場を持つ会社はストレスチェックの労働基準監督署へ報告しなければなりません。
報告する時期は特に定められていませんが、事業年度の終了後や特定の時期に決めておけば、漏れなく報告を行えます。
報告には、厚生労働省が指定する報告書の書式を使用します。
法律に遵守したストレスチェックを行える『HoPEサーベイ』
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HoPEサーベイの利用によって、高ストレス者が面談申し出をしやすい環境づくりができたため、面談希望者数が増加した事例もあります。
法律に遵守しており、適切なストレスチェックを実施したいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
この記事では、法律で義務付けられているストレスチェックについて以下の内容で解説しました。
- ストレスチェックとは
- 法律に基づいたストレスチェックの義務
- 法律を遵守したストレスチェックの流れ
ストレスチェックは、従業員のストレスを把握するための検査のことで、以前はストレスによって心の病を発症する労働者が多く見られました。
したがって、2015年12月以降から50人以上の従業員を抱える事業場がある会社はストレスチェックの実施が義務付けられました。
法律に遵守したストレスチェックを行うには、「事前準備、ストレスチェックの実施、結果通知と面接指導、労働基準監督署への報告」の各プロセスを適切に行うことが重要です。
保健同人フロンティアが提供する『HoPEサーベイ』は、独自のストレスチェックで多角的にストレス値を見える化できるだけでなく、厳重なセキュリティを備えています。
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