お役立ちコラム

catch-img

ストレスチェックの対象者は全員?従業員の適用範囲や実施する際の注意点


ストレスチェックの対象となる従業員は、雇用契約の内容に基づいて定められています。

従業員の形態は、正社員や派遣社員、パート、アルバイトなど多岐にわたるため、どのような場合にストレスチェックの対象となるのか把握できていないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ストレスチェックの対象者の範囲と実施する際の注意点について詳しく解説します。


目次[非表示]

  1. 1.ストレスチェックとは
  2. 2.ストレスチェックの対象となる会社
  3. 3.ストレスチェックの対象者の要件
  4. 4.ストレスチェックの対象となる従業員の範囲
  5. 5.ストレスチェックの非対象となるケース
  6. 6.ストレスチェック実施における注意点
    1. 6.1.ストレスチェックの受検は任意
    2. 6.2.受検を拒否された場合の対応策
  7. 7.ストレスチェック対象者の管理がしやすい『HoPEサーベイ』
  8. 8.まとめ


ストレスチェックとは

ストレスチェックとは、働いている従業員のストレス状況を把握する検査のことです。

ストレスチェックは、従業員のストレス値を把握して適切な措置を行い、メンタルヘルス不調を予防や改善を図ることを目的としています。

ストレスチェックの対象となる従業員を判断し、漏れのないように実施する必要があります。


ストレスチェックの法律の基本を知りたい方はこちらの資料を参考にしてください。

  【無料ダウンロード!】10分で理解できる!ストレスチェックの基本 ストレスチェック業務が初めての方でも安心して業務に取り組めるために必要なポイントを抑えてストレスチェックの法律や運用のコツをご紹介をいたします。 株式会社保健同人フロンティア


ストレスチェックの対象となる会社

従業員数が50人以上の事業場を持つ会社は、ストレスチェックを実施する義務があります

ストレスチェック実施の対象となる会社であるにも関わらず実施していない場合や、労働基準監督署への報告をしていない場合は罰則を受ける可能性があるため、注意が必要です。

従業員数が50人未満の場合は、ストレスチェックは努力義務となりますが、健康経営の推進のために実施するのが望ましいです。


ストレスチェックの対象者の要件

所定労働時間や契約期間などの要素で、ストレスチェックの対象となるか判断されます

厚生労働省の『ストレスチェック実施マニュアル』によるストレスチェックの対象者の要件については、以下のとおりです。

  • 期間が定められてない雇用契約を結んでいる従業員
  • 期間が定められているが、契約期間が1年以上(予定含む)、もしくは1年以上引き続き使用されている従業員
  • 上記従業員の1週間の労働時間が、通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上である

上記のことから、ストレスチェックの対象者は、正社員以外のパートやアルバイトなども当てはまる場合があります。


ストレスチェックの対象となる従業員の範囲

前述の要件に基づくと、ストレスチェックの対象となる従業員は、多岐にわたります。具体的な従業員の種類については以下のとおりです。

従業員の種類

補足

派遣労働者

派遣労働者のストレスチェックは、基本的に派遣元事業者が実施する。

パート・アルバイト

所定労働時間の4分の3以上働いている場合や1年以上の契約期間などの要件を満たしていれば、ストレスチェックの対象となる。

在籍出向労働者

賃金の支払いを行っており、指揮命令権を持つような、契約関係にある事業者がストレスチェックを実施する。

外国人労働者

外国人労働者も同様に所定の要件を満たしていれば、ストレスチェックの対象となる。

ストレスチェックを実施する際は、従業員の種類に応じてストレスチェックの対象となる要件を満たしているか、事前に確認しておくことが重要です。


ストレスチェックの非対象となるケース

ストレスチェックの対象外となるケースも見られ、休職中や育児休暇中の従業員、役員などはストレスチェックを実施しなくてもよいとされています。

会社の役員は、労働者ではなく使用者になるためストレスチェックの実施義務はありません

また、パートやアルバイトは、所定の労働時間に満たない場合はストレスチェックの実施義務はありません。

ストレスチェックとは別に集団分析を行う場合は、会社役員も率先して参加することで、従業員に集団分析の重要性を感じてもらい、参加してもらいやすくなります。

会社全体の健康経営の意識を上げるためにも、役員や管理監督者なども一丸となってストレスチェックの取り組みに参加することが望ましいです。


ストレスチェック実施における注意点

ストレスチェックは従業員の意思を尊重しつつ、できる限り多くの従業員に受けてもらえるように、適切に実施する必要があります。

ここでは、ストレスチェックの実施における注意点について詳しく解説します。

ストレスチェックの受検は任意

ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づいて実施する義務が定められていますが、従業員が受検するかは任意となっているため強制できません

しかし、職場におけるストレスを把握して改善につなげるためには、できる限り全ての従業員が受検するのが望ましいです。

ただし、受検しない従業員がいた場合でも、不当な扱いを受けないようプライバシーを守る対策が必要です。

受検を拒否された場合の対応策

ストレスチェックを実施するにあたって、受検を拒否されるケースも多く見られます。そういった場合には、従業員にとってのメリットや会社としての目的などを伝える必要があります

▼従業員に伝えるべき内容

  • ストレスチェックを実施する目的
  • 個人情報保護の安全性
  • 従業員が得られるメリット
  • ストレス値が高い従業員へのフォロー内容 など

会社全体の職場環境を改善するためにストレスチェックを行う旨や、受検者の個人情報が守られていることを説明しておけば、従業員は安心してストレスチェックに参加しやすくなります。

また、従業員自身のストレス状況の把握、高ストレス者は適切なフォローを受けられるなどのメリットを説明しておけば、ストレスチェックの重要性を理解してもらいやすいです。

ストレスチェックをできる限り受検してもらうために、従業員に伝えるべき情報を事前に整理し、共有しておくことが重要です。


ストレスチェック対象者の管理がしやすい『HoPEサーベイ』

株式会社保健同人フロンティアが提供する『HoPEサーベイ』は、ストレスチェック対象者の受検状況やフォロー状況などを容易に確認でき、ストレスチェック業務を効率よく行えるサービスです。

  • わかりやすい受検画面かつ操作性に優れた管理機能で、ストレスチェックの手間を激減
  • Well-beingスコアを網羅したストレスチェックで組織と個人のストレスを多角的に検出
  • 従業員のストレッサーやエンゲージメントの可視化で、適切な人材配置を実現

ストレスチェックを効率よく行いたい、対象者に漏れなく実施したいという方はぜひお気軽にご相談ください。


まとめ

この記事では、ストレスチェックの対象者について以下の内容で解説しました。

  • ストレスチェックの対象となる会社
  • ストレスチェックの対象者・非対象者
  • ストレスチェック実施の注意点

従業員数が50人以上の事業場を持つ会社は、ストレスチェックを実施する義務があり、実施していない場合や労働基準監督署への報告をしていない場合は、罰則を受ける可能性があります。

ストレスチェックの対象者は、所定労働時間や契約期間などの要素に基づいて要件が定められており、正社員以外にもパートやアルバイトの場合でも対象となることが多く見られます。

ただし、ストレスチェックの受検自体は任意となっており、できる限り多くの従業員に受検してもらうには、従業員にとってのメリットや会社としての目的、個人情報の徹底などを事前に共有しておくことが重要です。

株式会社保健同人フロンティアが提供する『HoPEサーベイ』は、ストレスチェックの管理を容易に行えるシステムを提供しており、ストレスチェックの効率化と徹底的なフォローを実現します。

ストレスチェック自体の内容についても、Well-beingスコアを網羅したストレスチェックとなっているため、健康経営の推進を促進できます。

HoPEサーベイの機能や解決できる課題について詳しく解説している資料や、実際の導入事例を下記にて公開していますので、ぜひこの機会にご覧ください。

  お問い合わせ|健康データの一元管理で健康経営を推進!「HoPEサービス」 HoPEサービスについてのご質問やお問い合わせは当ページより承ります。ご質問内容や必要事項をご明記のうえ、送信ボタンを押してください。のちほど株式会社保健同人フロンティアより担当者がご連絡いたします。 株式会社保健同人フロンティア
  HoPEサービス資料ダウンロード HoPEサービスに関する詳しい資料“10分でわかる!健康管理・ストレスチェックシステム「HoPEサービス」”は当ページよりダウンロードのご請求が可能です。企業人事向け健康経営サービス、健康保険組合向け疾病予防サービスを数多く展開する保健同人フロンティアが、健康経営推進を後押しします。 株式会社保健同人フロンティア
  【株式会社公文教育研究会様】ストレスチェックHoPEサーベイ導入事例はこちら|保健同人フロンティア ストレスチェック受検率が90%に!オリジナル尺度をもとにエンゲージメント向上の施策を!当社ストレスチェックシステム「HoPEサーベイ」をご活用いただいているお客様の声をご紹介。 株式会社保健同人フロンティア





監修者:保健同人フロンティア 黒坂泉
監修者:保健同人フロンティア 黒坂泉
企画マーケティング室 企画マネージャー 臨床心理士/健康経営エキスパートアドバイザー 大学院修了後、EAP企業にて、心理学の知見に基づいた企様々な業向けのメンタルヘルスケアサービスの企画・開発。従業員向けのゲーム研修開発や睡眠改善プログラムアプリサービスの企画開発を行う。現在は、企業人事向けの健康経営支援サービス開発の他、新規事業企画、マーケティング戦略企画・実行を担当する。また、大学との共同研究にも参加し、第30回日本産業ストレス学会(2022年)にて、当社が独自に開発した「職業性レジリエンス向上研修」の効果検証について発表を行った。

健康経営の推進に悩んでいませんか?
私たちにお気軽にご相談ください

お電話でのお問い合わせはこちら
平日9:00~17:00
PC・スマホ
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
お役立ち資料はこちらから
※コラムの更新やお得な情報をお届けします。

人気記事ランキング


ロゴ_保健同人フロンティア
HoPEヘルスケア・HoPEサーベイは、1946年に結核療養のための指導啓発雑誌「保健同⼈」を旗上げし、1969年には家庭医学書『家庭の医学』などを手掛けた保健同人フロンティアが提供する法人向けサービスです。
自ら「健康経営」を体現し、Well-beingな社会を目指して企業・団体様をサポートします。
ロゴ_プライバシーマーク
ロゴ_ISMS
ロゴ_EAP
ページトップへ戻る